電子契約で使用する「電子署名」と「タイムスタンプ」とは?

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電子契約を進める上で電子署名とタイムスタンプという言葉がよく出てきますが、
どういった意味なのかを答えられない方も多いかと思います。
今回は電子署名とタイムスタンプについて紹介させて頂きます。

目次

  1. 電子署名とタイムスタンプとは
  2. 電子署名のメリット
  3. 電子署名の種類
  4. まとめ





1.電子署名とタイムスタンプとは 

紙文書に比べ、電子文書はデジタルデータを編集できるため、
改ざんが容易にできてしまうという脆弱性があります。

この改ざんをされてしまうという脆弱性を克服し、
紙文書と同様の法的効果を維持する要件として求められるものが「完全性」です。

電子契約を行うにあたって完全性という要件を満たすものとして必要とされているものが、
「電子署名」と「タイムスタンプ」になります。

電子署名

電子署名とは、電子化された文書に対して行われる電子的な署名のことで、
紙の書類における印鑑やサインにあたるものになります。

紙の契約書(書類)では、
印鑑やサインを用いることでその書類が改ざんをされていない正式な原本であることを証明していましたが、
現在ではインターネットやクラウド化等によって、契約書をはじめとする従来の紙の書類を
電子データ化(ペーパーレス化)して処理をする機会も増えてきています。

タイムスタンプ

ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術となります。

タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、
タイムスタンプの付された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に証明(確認)することができます。

簡単に言いますと電子署名とは、電子文書について「誰が」「何を」作成したかを証明出来ます。
タイムスタンプは、電子文書の「いつ」「何を」を証明できる技術となります。
紙の文書でいうところの電子署名が「押印」でありタイムスタンプが「消印」となります。

電子文書保存法では以下に纏められています。
完全性の要件I 電子化文書に記録された事項が保存義務期間中に滅失し、又はき損することを防止する措置を講じていること。
完全性の要件II 電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電磁的記録の消去の有無又はその内容を確認することができる措置を講じていること。
完全性の要件III 電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電子ファイルの消去を抑止する措置を講じていること。

引用:経済産業省「文書の電子化・活用ガイド」より
(リンク) https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11126101/www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-doc/guide/e-bunshoguide.pdf



2.電子署名のメリット 

紙を用いた書類に押印を行う行為から電子署名(電子印鑑)に切り替えることで、
ペーパレス化・収入印紙削減・業務効率化といった様々なメリットが発生します。

その中でもコロナ禍での在宅ワーク(リモートワーク)の普及が進んでいるため、特に3つのメリットについて特に注目されています。

場所を選ばずどこでも押印できる

紙の契約書(書類)であれば書類に押印する為に出社しなければないですが、
電子署名であればパソコンやスマートフォン等のデバイスがあればインターネットさえ繋がれば
どこにいても押印することが出来るので出社しなければならないことがなくなります

すぐに閲覧できる

電子化した契約書(書類)についてもインターネットに繋がりさえすればどこに居ても閲覧することが出来ます
紙の書類であれば会社等の保管場所に行かなければ閲覧することは出来ませんが
クラウド等のサーバー上で管理をするため、 パソコンやスマートフォン等のデバイスがあればどこでも内容を確認することが出来ます。

時間をかけずにほしい書類をすぐに探せる

電子化のメリットとなりますが「検索」が可能となる為、
書類の内容を確認したい時に直ぐに検索することで欲しい情報を確認することが出来ます。
探す時間とは業務上、最も無駄な時間であり3S、5Sの取り組みの一つとしても価値のある行為と言えます。


3.電子署名の種類 

電子署名には「当事者型署名」と「立会人署名型」と2つの種類があります。
こちらについて説明します。

当事者署名型

第三者である電子認証局が事前に本人確認をしたうえで発行した電子証明書を利用し、
本人だけが利用できる環境で署名する方法の電子署名になります。

申請や契約の当事者同士が署名を行うため、本人型、契約者署名型とも呼ばれる場合があります。
この電子証明書とは印鑑文化で言う「印鑑証明書」のようなものと思って下さい。

当事者署名型のメリット
事前に身元確認がされているため、本人性を満たしていることになります。

電子署名法第3条の推定効が認められるためには、
締結する電子文書の作成名義人の意思による電子署名が行われていることを証明する要素が必要であり、
当事者署名型は事前に第三者機関が自己申告以上の厳格な身元確認を行ったうえで発行する電子証明書を利用した署名方法になります。

そのため立会人署名型よりも本人性の要件を満たしていると認められています。


当事者署名型のデメリット
当事者型署名についてはメリットの通り本人性を満たしているので安心して締結することが出来る一方で、
電子証明書を発行するための手間とコストが負担になります。

電子証明書の発行には名義人が公的な身分証を用意する必要であり、さらに認証局もその確認を行う必要があります。
発行には手間と時間がかかります。
また発行自体に費用が発生しますので、立会人署名型より負担がかかりますのでスピード感を求められる企業には不向きとも言えます。

立会人署名型

(事業者署名型) 当事者署名型と違い、
立会人署名型はユーザーの指示に基づき事業者が署名を行います

作成名義人が締結をメール(メールアドレス)によって依頼し、
そのメールを受信した人からの依頼により署名を行う電子署名になります。

本人確認をしたうえでの締結でないため、「本人性の要件」を満たしていないものが多くあるものとされています。

立会人署名型(事業者署名型)のメリット
当事者署名型とは違い証明書の発行が必要ないので、
相手方のメールアドレスがあれば締結出来ることがメリットとなります。
締結前の手間やコストも発生しないため自社は勿論のこと、相手方への負担少ない上にスピード感をもって進めることが可能です。


立会人署名型(事業者署名型)のデメリット
どうしても当事者署名型よりも本人性に疑問があることになります。


こちらををさらに分類しますと、3つに分類されます。

・ローカル署名
 ローカル署名とは、電子証明書をUSBトークンやICカードなどで物理的に本人が保有・管理し、
 契約する際には自身が利用するPCなどのローカル環境で署名を行う方法を言います。

・リモート署名
 リモート署名とは、経済産業省によって
 一般にリモート署名事業者のサーバーに署名者の署名鍵を設置・保管し、署名者の指示に基づいて
 リモート署名サーバー上で署名者の署名鍵で電子署名を行う方法を言います。

・クラウド署名
 クラウド署名とは、電子署名を実施するサービス側で利用者の秘密鍵(署名鍵)を保管し、
 利用者が当該サービスへログインし、自らの秘密鍵(署名鍵)で電子署名を行う方法を言います。

この電子契約の分類をわかりやすく図解すると、以下のとおりです。



4.まとめ 

電子契約を行うにあたって電子署名とタイムスタンプはついてまわりますが、
明電システムソリューションでは電子契約を行う上でのネックや質問にお答えできるパートナーと共に取り組んでおりますので
ご質問や疑問等ございましたら、お気軽に問い合わせ下さい!!